1997-05-07 第140回国会 衆議院 法務委員会 第6号
あなたは今、これは福利厚生資金として出しているのだから性質が違うというように言われましたが、今株価に対する配当の割合は、株価に対して大体一%行くか行かないかでしょう。それが千円について六十円とか百五十円とかいったら、これは六%とか一五%ですから、非常に大きな額ですね。
あなたは今、これは福利厚生資金として出しているのだから性質が違うというように言われましたが、今株価に対する配当の割合は、株価に対して大体一%行くか行かないかでしょう。それが千円について六十円とか百五十円とかいったら、これは六%とか一五%ですから、非常に大きな額ですね。
まず第一点は、この中小企業向け融資の拡大についてでございますが、これは御指摘のとおり、昨年十二月の労働金庫法施行令の改正におきまして、総貸し出しの二割の範囲内で会員以外の者に対する貸し出しか認められておりますが、その中から労働者に対する福利厚生資金に限りこれを認めたところでございます。
また、福利厚生資金というような形で、中小零細企業の経営について側面から寄与してきたという時代もあるわけであります。二十年代後半からのたび重なる産業構造の転換の時期に、それぞれのスクラップ・アンド・ビルドといいますか、そういう中で、企業が相次いで倒産をしていく中でも、その果たしてきた役割というのは非常に大きいものがあるというふうに私は考えておるわけであります。
それから第三に、労働金庫の員外貸し出しの規制緩和につきましては、ある程度具体的なアイデアが浮かんでおりまして、労働者の経済的地位の向上に資する事業を行う営利法人に対する貸し出し、それから労働者に対して行った貸出取引を退職後も継続するという貸し出し、それから中小企業労働者のための福利厚生資金の貸し出しにつきましては、これらを認めることが適当であるという趣旨の報告が出ております。
但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。」。
そこで、一昨日の委員会で渡辺議員が交通遺児や母子家庭の進学ローンの内容改善について質問をしたわけでありますが、その際に銀行局長からは、金融面の措置では限界がある、社会的弱者対策として考えていただくべき問題だと答弁をされていますし、また一方それならばということで、母子福祉費や世帯厚生資金の中で入学一時金の貸し付けを行うのかという質問に対しては、主計局次長の方は義務教育外の大学、高校の入学金、特に私学の
○和田(一)委員 ちょっと厚生省の方にお聞きいたしますけれども、厚生省の方の資金を使わせてもらうために県の地方課が中に立っていろいろ調節する場合に、この市は厚生資金の、いわゆる年金ですか、徴収率が悪いから起債の充当は後回しだというようなことをおっしゃるというような話を聞くのですが、そういうことはやっぱりあるのですか。 〔委員長退席、大西委員長代理着席〕
厚生省関係で、母子寡婦世帯の住宅及び厚生資金の貸し付け枠の拡大とか、あるいは保育所の災害復旧事業についての措置と、こういうようなものについて、これは県から要望が出ておりましたが、具体的なものでありまするので、厚生省が現地と相談をして、しかるべく適当に処置をしてもらいたいということを私からも希望を申し上げておきます。
被災世帯に対する救援措置としては、庄内町、九重町で応急仮設住宅三十二戸を設置するとともに、災害援護資金は、住宅全壊の場合七十万円を五十一世帯に、半壊の場合四十万円を六十世帯に貸し付けられ、また、世帯厚生資金の貸し付けは百十三件、市中銀行借入金に対する利子補給は、六十件に上っております。
また保険の付加給付として認められないというものは、その事業主の、あるいは厚生施設といいますか、厚生資金としてやれるものはやってほしいというようにいま相談をいたしておりますが、しかし、その結果がどんな、最後終わってみて集計上どういう形になるかというものを見た上で、何か政府が手を打たなければならぬというような事態であれば、それはそのときに考えたいと、かように考えております。
この中には厚生資金住宅とかいろいろな内容があるわけでありますが、その内容を見てみますと、たとえば国家公務員住宅、これなども五年間で十一万一千七百戸、これだけ建つようになっておるわけです。私、これを見まして思いますことは、公営住宅が五十二万戸ですよ、改良も含めて。公務員住宅が十一万戸。
こういうむごいことをせずに、現にペルーの日本人の財産なんでありますから、申し出がなかったのは、死に絶えたりいろいろなことでありましょうが、ペルーの日本人の厚生資金に使う。
○八木(一)委員 それでは次に具体的に伺いますが、この調整年金と民間の企業年金と、標準報酬比例部分は調整をして、民間の厚生資金をつくる。民間の管理に付するという点について、どのような理由でこのような厚生年金の本筋を曲げるようなことを計画されたか、明確な根拠をお示しを願いたいと思う。これは政府委員じゃなしに、厚生大臣からお伺いをいたします。
だんだんと小口貸し付け、災害、遺族国債担保、母子家庭、恩給担保、引き揚げ者国債担保、厚生資金貸し付け、中共からの引き揚げ者に貸すときには金をあらためて入れてワクをつくったわけじゃないのです。
ここは非常に特殊でございまして、これは私どもが昔お願いする前から積極的で、これは頭取の意向だというふうに私ども聞いておりますけれども、延滞金のある者につきましては厚生資金を貸し付けてやって、そうして一時立てかえて返させる、そしてあとはずっと返還していくということをやられておるように聞いております。いろいろそのほかございますが、読み上げます。
現在国庫が貸し付けをいたしておりますものは、普通貸し付け、特別小口貸し付け以外は、遺族国債担保貸し付け、母子家庭貸し付け、恩給担保貸し付け、引き揚げ者国債担保貸し付け、災害貸し付け、特別更生資金貸し付け、厚生資金貸し付けと以上ずっとありますね。わかりましたか。そこでどっちに答えてもらってもいいんですが、これらは普通貸し付けとは違って、みな金額において限度があったり、金利が低いのですね。
したがいまして、生活保護のたてまえといいしましては、特別の状態に対する特別の措置ということは実はなかなか困難でございまして、むしろ、ただいまいろいろ御指摘のございました措置につきましては、世帯厚生資金の運用なりあるいは母子委福祉資金の活用なり、こういう点に重点を置きまして、なおかつ生活ができない方々につきましては生活保護の適用が遺憾のないように活用してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
それから、厚生資金の貸付、これも六分でやっております。ただし、これは当初六分でございましたが、再貸付といいまして、あとが借りかえみたいな形になりまして、新しいものでございまして、そしてそれにつきましては九分を適用しておるものでございます。それから、大体特別小口とか災害とか母子家庭とかいうものは、昔やっておりまして、今整理段階に入っておるものでございます。
しかし、運輸省といたしましても、労働省所管だと言っておるような時代ではないと思いますので、ここ一、二年来特に労働問題に力を入れるということで、昨年も、実は先ほど申し上げましたような福利厚生の金を全部原価計算に織り込みまして、ただし原価計算に織り込んだものは供出をして福利厚生資金に充てるというふうな考え方でもやっておりますので、今後とも大いに力を入れてやっていきたいと思います。
○武藤委員 先ほど大臣に質問してまだお答えをいただいておりませんが、現在ある厚生資金貸付、あるいは世帯厚生資金、あるいは生業資金などいろいろ制度があるわけです。だから生活に困窮しておる、あるいは育英をさせなければならぬという旧地主も今の制度を十分活用できるようになっておるのですよ。どうしてそれを活用することではまずいのですか。